支援費サービスを利用するには
1.相談
まずは、支援費制度のサービスについて、窓口で相談してください。
2.支援費の申し込み
あなたが使いたいサービスや事業所が決まったら、福祉事務所または児童相談所に支援費の申し込みをします。
申し込みに必要なもの
- 支援費の申し込み用紙
- あなたや家族の所得状況などを書く用紙
- 療育手帳や身体障害者手帳を持っている人はこれらの手帳
3.聴き取り
福祉事務所または児童相談所は、あなたの障害の種類や、あなたがどんなサービスを利用しているか、あなたがどんなサービスを受けたいのかなどについて、あなたやあなたの家族などにお聴きします。
4.支援費の支給決定(京都市)
聴き取りの結果、あなたにサービスが必要であると認められた場合は、支援費の支給決定をします。主に次のようなことが決められます。
サービスの種類、支給期間、支給量、障害の区分、利用料など。
5.受給者証の発行(京都市)
京都市は、支援費の支給決定をしたら、あなたに受給者証を渡します。受給者証は施設などと契約する時やサービスを利用する時に見せないといけないので、大切に保管して下さい。
受給者証に書いてある内容
- あなたの名前や住所、誕生日、性別など
- あなたの受給者証番号
- 支援費の決定内容
- あなたの利用する施設などが書く欄
6.事業者と契約する
契約する時には必ず受給者証を持って行きましょう。
サービスを使いたい事業者が決まれば、受給者証を持って、事業者と利用の契約をします。契約するときには、サービスの内容や、利用料がいくらなのかということを施設や事業者が説明するので、よく聞いておきましょう。
7.サービスを利用する
サービスを利用する時に必要なもの
- 居宅受給者証
- 利用者負担額管理表
8.利用料を払う
サービスを利用したら、施設や事業者に利用料を支払います。あなたが支払う利用料は、受給者証に書いてあるので、確認しておきましょう。
9.支援費の請求(事業者)
事業者は、あなたに提供したサービスにかかった費用からあなたや家族が支払った利用料を引いた残りの額(支援費)を京都市に請求します。
10.支援費の支払い京都市)
京都市は、施設や事業者からの支援費の請求を受けて、施設や事業者に支援費を支払います。




